条文
会社法 > 第八編 罰則
第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者三 第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者三 第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
解説
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