会社法第979条の解説

条文

会社法 > 第八編 罰則

第九百七十九条 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
2 第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第八編 罰則
第九百七十九条 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
2 第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。

 

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