会社法第1条(趣旨)の解説

条文

会社法 > 第一編 総則 > 第一章 通則

(趣旨)
第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第一編 総則 > 第一章 通則
(趣旨)
第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

 

解説

趣旨

会社法1条は、会社法の趣旨等について規定しています。

会社法の趣旨

会社法の趣旨とは、会社法は何を目的とした法律なのか、ということです。

会社法は、会社の設立・組織・運営・管理について規定した法律です。

他の法律との関係

会社の設立・組織・運営・管理に関して、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めが会社法に優先して適用される。

それ以外の場合は、会社法の規定が適用される。

そういう意味で、会社の設立・組織・運営・管理に関する基本法である、といえる。

会社法の役割

会社法は、会社と会社の利害関係者、あるいは利害関係者相互間の利害調整を図っています。

利害関係者として、会社法が主に考慮しているのは、出資者(株主など)と債権者です。

他の利害関係者(従業員や消費者など)については、他の法分野(労働法や消費者法など)で保護を図っています。


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