会社法第399条の4(取締役会への報告義務)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第九節の二 監査等委員会 > 第一款 権限等

(取締役会への報告義務)
第三百九十九条の四 監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第九節の二 監査等委員会 > 第一款 権限等
(取締役会への報告義務)
第三百九十九条の四 監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました