会社法第3条(法人格)の解説

条文

会社法 > 第一編 総則 > 第一章 通則

(法人格)
第三条 会社は、法人とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第一編 総則 > 第一章 通則
(法人格)
第三条 会社は、法人とする。

 

解説

趣旨

会社法3条は、会社の法人格について規定しています。

会社が法人であるということは、会社が自然人と同様に、独立した権利義務の主体であるということです。

会社を社員(株主)から独立した権利義務の帰属主体とすることで、会社をめぐる法律関係が簡明になります。

例えば、不動産登記について考えてみます。

組合の場合は、組合名義で不動産登記を行うことができません(最判昭47・6・2)。そのため、組合員全員の名義で登記するか、組合員の誰かの名義で登記する必要があります。しかしながら、組合員全員の名義で登記した場合は、組合員の入れ替わりの度に名義変更をする必要が生じ、事務負担が増大します。また、組合員の誰かの名義で登記した場合には、その組合員の個人財産と混同されるおそれがあり、その組合員の債権者から差押えを受けたり、その組合員が勝手に売却したりする可能性があります。

会社の場合には、会社の名義で登記することができるので、組合の場合のようなトラブルが生じるおそれはありません。

法人格の取得

会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法49条、579条)。

法人格の取得

会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法49条、579条)。

会社の権利能力の制限

会社は法人であるので、自然人と同様に、独立した権利義務の主体です。

しかし、会社は、自然人と違い、その権利能力の範囲が制限されます。

性質による制限

法令による制限

目的による制限

法人格否認の法理


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