条文
会社法 > 第一編 総則 > 第一章 通則
(住所)第四条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(住所)第四条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
解説
趣旨
会社法4条は、会社の住所について規定しています。
定款の絶対的記載事項
株式会社・持分会社ともに、本店の所在地は、定款の絶対的記載事項の1つです(会社法27条3号、576条3号)。
会社法4条の存在意義
江頭憲治郎先生の見解によれば、「本店所在地を会社の住所と定めるこの規定の存在意義は、ほとんど考えられない。」とのことです(江頭憲治郎(2011)『株式会社法 第4版』有斐閣)。
というのも、法人(会社)の法律関係を処理する場合の基準となる場所は、個別の法律で定められている場合がほとんどだからです。
以下に、その例を挙げていきます。
民事訴訟法
民事訴訟法第4条(普通裁判籍による管轄)第4項
法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
商法
新・商法516条(旧・商法516条1項)(債務の履行の場所)
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
法の適用に関する通則法
法の適用に関する通則法
第7条(当事者による準拠法の選択)
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
第8条(当事者による準拠法の選択がない場合)
1 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
法人税法
法人税法第16条(内国法人の納税地)
内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
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