条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節 会社の組織に関する訴え
(持分会社の設立の取消しの訴え)第八百三十二条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(持分会社の設立の取消しの訴え)第八百三十二条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者
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