会社法第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節 会社の組織に関する訴え

(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第八百四十六条 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節 会社の組織に関する訴え
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第八百四十六条 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

 

解説


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