条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第二款 特別清算の開始の手続に関する特則
(特別清算開始の申立て)第八百八十八条 債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。2 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。3 特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。4 前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(特別清算開始の申立て)第八百八十八条 債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。2 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。3 特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。4 前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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