民法第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第五節 遺言の撤回及び取消し

(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第千二十六条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第五節 遺言の撤回及び取消し
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第千二十六条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

 

解説


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