条文
民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(遺贈又は贈与の減殺請求)第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(遺贈又は贈与の減殺請求)第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
第千三十一条 削除
2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(配偶者居住権の登記等)第千三十一条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
解説
民法に戻る
コメント