条文
民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(贈与の減殺の順序)第千三十五条 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(贈与の減殺の順序)第千三十五条 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
第千三十五条 削除
2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(居住建物の返還等)第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
解説
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