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民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第一節 総則
(時効の中断事由)第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。一 請求二 差押え、仮差押え又は仮処分三 承認
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(時効の中断事由)第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。一 請求二 差押え、仮差押え又は仮処分三 承認
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。一 裁判上の請求二 支払督促三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
解説
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