条文
民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第三節 消滅時効
第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第百七十三条 削除
解説
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