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民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第三節 占有権の消滅
(代理占有権の消滅事由)第二百四条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。三 代理人が占有物の所持を失ったこと。2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(代理占有権の消滅事由)第二百四条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。三 代理人が占有物の所持を失ったこと。2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
解説
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