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民法 > 第二編 物権 > 第五章 永小作権
(永小作人による土地の変更の制限)第二百七十一条 永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(永小作人による土地の変更の制限)第二百七十一条 永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
解説
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