民法第290条の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第二編 物権 > 第六章 地役権 第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第二編 物権 > 第六章 地役権 第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。 解説 民法に戻る
コメント