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民法 > 第二編 物権 > 第七章 留置権
(留置権者による果実の収取)第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(留置権者による果実の収取)第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
解説
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