条文
民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第二節 先取特権の種類 > 第二款 動産の先取特権
(動産の先取特権)第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。一 不動産の賃貸借二 旅館の宿泊三 旅客又は荷物の運輸四 動産の保存五 動産の売買六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給七 農業の労務八 工業の労務
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(動産の先取特権)第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。一 不動産の賃貸借二 旅館の宿泊三 旅客又は荷物の運輸四 動産の保存五 動産の売買六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給七 農業の労務八 工業の労務
解説
趣旨
本条は、「動産の先取特権」の発生原因と目的物(債務者の特定の動産)について規定している。
意義
「動産の先取特権」とは、債務者の特定の動産を目的物とする先取特権である。
「動産の先取特権」は、「特別の先取特権」である。
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