条文
民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第二節 先取特権の種類 > 第二款 動産の先取特権
(運輸の先取特権)第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(運輸の先取特権)第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。
解説
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