民法第325条(不動産の先取特権)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第二節 先取特権の種類 > 第三款 不動産の先取特権

(不動産の先取特権)
第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第二節 先取特権の種類 > 第三款 不動産の先取特権
(不動産の先取特権)
第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買

 

解説

趣旨

本条は、「不動産の先取特権」の発生原因と目的物(債務者の特定の不動産)について規定している。

意義

「不動産の先取特権」とは、債務者の特定の不動産を目的物とする先取特権である。
「不動産の先取特権」は、「特別の先取特権」である。


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