条文
民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第一節 総則
(抵当権の内容)第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(抵当権の内容)第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
解説
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