条文
民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第四節 根抵当
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
解説
民法に戻る
コメント