条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的
(第三者の選択権)第四百九条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(第三者の選択権)第四百九条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
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