条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第一款 債務不履行の責任等
(賠償額の予定)第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(賠償額の予定)第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(賠償額の予定)第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
解説
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