条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第三節 多数当事者の債権及び債務 > 第四款 保証債務 > 第一目 総則
(主たる債務者について生じた事由の効力)第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(主たる債務者について生じた事由の効力)第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(主たる債務者について生じた事由の効力)第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
解説
民法に戻る
コメント