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民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第三節 多数当事者の債権及び債務 > 第四款 保証債務 > 第一目 総則
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
解説
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