条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第一款 弁済 > 第二目 弁済の目的物の供託
(供託の方法)第四百九十五条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(供託の方法)第四百九十五条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(供託の方法)第四百九十五条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
解説
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