条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第二款 相殺
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
解説
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