民法第516条の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第三款 更改

第五百十六条 第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第三款 更改
第五百十六条 第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第六節 債権の消滅 > 第三款 更改
第五百十六条 削除

 

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