民法第520条の13(記名式所持人払証券の譲渡)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第二款 記名式所持人払証券

(記名式所持人払証券の譲渡)
第五百二十条の十三 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第二款 記名式所持人払証券
(記名式所持人払証券の譲渡)
第五百二十条の十三 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました