条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第二款 売買の効力
(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)第五百六十五条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)第五百六十五条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)第五百六十五条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
解説
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