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民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第九節 請負
(請負人の担保責任の存続期間)第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(請負人の担保責任の存続期間)第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
解説
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