民法第701条(委任の規定の準用)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第三章 事務管理

(委任の規定の準用)
第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第三章 事務管理
(委任の規定の準用)
第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

 

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