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民法 > 第四編 親族 > 第一章 総則
(離婚等による姻族関係の終了)第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(離婚等による姻族関係の終了)第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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