条文
民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第二款 婚姻の無効及び取消し
(婚姻の取消し)第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(婚姻の取消し)第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
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