条文
民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第三節 夫婦財産制 > 第一款 総則
(夫婦の財産関係の変更の制限等)第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(夫婦の財産関係の変更の制限等)第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
解説
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