民法第786条(認知に対する反対の事実の主張)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第一節 実子 (認知に対する反対の事実の主張) 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第一節 実子 (認知に対する反対の事実の主張) 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 解説 民法に戻る
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