条文
民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第五款 特別養子
(特別養子縁組の成立)第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(特別養子縁組の成立)第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
解説
民法に戻る
コメント