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民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第四節 後見の終了
(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2016年(平成28年)10月13日施行【平成28年法律第27号による改正】
(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
解説
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