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民法 > 第五編 相続 > 第三章 相続の効力 > 第二節 相続分
(相続分の取戻権)第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(相続分の取戻権)第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
解説
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