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民法 > 第五編 相続 > 第五章 財産分離
(不動産についての財産分離の対抗要件)第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(不動産についての財産分離の対抗要件)第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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