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民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第一節 総則
(包括遺贈及び特定遺贈)第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(包括遺贈及び特定遺贈)第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(包括遺贈及び特定遺贈)第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
解説
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