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民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第四節 遺言の執行
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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