条文
民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第五節 遺言の撤回及び取消し
(遺言の撤回)第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(遺言の撤回)第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
解説
民法に戻る
コメント