条文
民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(遺留分権利者に対する価額による弁償)第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。2 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(遺留分権利者に対する価額による弁償)第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。2 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
第千四十一条 削除
2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(使用貸借等の規定の準用)第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
解説
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