条文
民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第四節 無効及び取消し
(取消権者)第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕か 疵し ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(取消権者)第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕か 疵し ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(取消権者)第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕か 疵し ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
解説
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