民法第139条(期間の起算)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第一編 総則 > 第六章 期間の計算 (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第一編 総則 > 第六章 期間の計算 (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 解説 民法に戻る
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