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民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第一節 総則
(裁判上の請求)第百四十九条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(裁判上の請求)第百四十九条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(仮差押え等による時効の完成猶予)第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。一 仮差押え二 仮処分
解説
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