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民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第一節 総則
(承認)第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(承認)第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第百五十六条 削除
解説
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